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住民票の住所を移したら、督促がきたということありませんか? もし、最後の返済日から5年経過しているのであれば、時効援用を考えます。 借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。 もし、上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。 判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。 借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。 貸金業者からは、遅延損害金を含まると膨大な金額を請求されていまうので、とりあえず、借金の時効援用をしてみます。 しかし、中断していることもあります。 そのような場合には、別の債務整理の方法を検討してみます。 例えば、任意整理とか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士、認定司法書士、もしくは個人で、消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結することを言います。 たとえば、貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。 利息制限法への利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。 仮に、借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして(つまり、利息を発生させず、確定させます)3年から5年かけて返済していきます。 利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。 任意整理であっても、確実に借金は減ります。 債務整理 借金整理 |
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