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<<   作成日時 : 2010/11/22 08:18   >>

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親権者も変更されますよ。。。親権者らしくないと。。。

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。)。
 
親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
 
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。



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