自己破産のデメリット

自己破産のメリット

1.免責の決定がされると、任意整理、民事再生と違い、借金全額の返済義務はなくなります。

2.認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まります。


自己破産のデメリット

1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。

2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。

3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。

自由財産とは、破産財団に属せず、破産者が自由に使用・処分できる財産を言います。
つまり、自己破産しても、清算されない財産です。

東京地裁の自由財産基準

99万円までの現金

残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。

解約返戻金が20万円以下の生命保険

査定価値が20万円以下の自動車

居住用家屋の敷金債権

退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権

家具、日用品等生活必需品


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