相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。
相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。
これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。
なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。
相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。
相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。
これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。
なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。
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